オーストラリア基礎知識
オーストラリアの税金
オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年の6月30日です。給与から源泉徴収された人。年間の収入が$18200を超えた人。事業を行っている人。 株や投資で利益が出た人。非居住者で$1以上の収入があった人などが10月31日までにタックスリターンをしなければなりません。
総収入から経費を引いた課税所得(Taxable Income)から割り出された税額が、既に源泉徴収などで納めた税金の額より少なければ払い過ぎた所得税の差額を払い戻してもらえます。その逆の場合には不足分を納税しなければなりません。
居住者用タックス計算表
課税所得(A) | 累進課税 | 累進課税 |
---|---|---|
$1?$18,200 | 0% | $0 |
$18,201?$37,000 | 19% | (A?$18,200)×0.19 |
$37,001?$80,000 | 32.5% | (A?$37,000)×0.325+$3,572 |
$80,001?$180,000 | 37% | (A?$80,000)×0.37+$17,547 |
$180,001? | 47% | (A?$180,000)×0.47+$54,547 |
ワーキング・ホリデーの人に大切な「居住者/非居住者」の区分ですが、タックス・ファイル・ナンバーを取得する際、長期ビジネス・ビザや6カ月以上の学生ビザで入国していれば自動的に居住者扱いとなります。ワーキング・ホリデーの場合は手続きの際、居住者として申請しない限り自動的に非居住者として税務署に登録されます。非居住者の場合の税率は以下の通りです。
非居住者のタックス計算表
課税所得(B) | 累進課税 | 税計算 |
---|---|---|
$1?$80,000 | 32.5% | (B)×0.325 |
$80,001?$180,000 | 37% | (B?$80,000)×0.37+$26,000 |
$80,001?$180,000 | 47% | (B?$180,000)×0.47+$63,000 |
ワーキングホリデーの人でも同じ場所に続けて6カ月(183日)以上住んで働いており、オーストラリア国外に自分の家を持っていない場合で居住者扱いとなり、各地を旅行して転々としている場合は非居住者という扱いになります。
税率の低い居住者扱いになるためには 住む拠点を固定しておく必要があります。 たまに旅行する事も問題ありません。 注意点はセカンド・ワーキング・ホリデーを取るためにファームに行く場合はそれ以前に長期滞在して、居住者扱いとしておく必要があります。
最近話題にあがっているバックパッカー税ですが、2015年の国会予算案で、「16年7月1日よりワーキング・ホリデー・ビザの人は、完全に非居住者として扱う」と発表されました。 長期滞在によっては「居住者」として扱うことができたルールが廃止された場合ワーキング・ホリデーで来豪する人やファームで働いてくれる人が減ってしまうという懸念から、バックパッカー税の導入は17年1月1日に延期”と発表されました。 延期になった事は嬉しいニュースですが、この税法は与党も野党も導入に賛成しているため、いずれは施行されると思います。
現在でも「ワーキング・ホリデーは非居住者が原則」ですので、居住者として申請する場合はその条件に見合うような滞在方法にしなければなりません。 但しバックパッカー税が導入された場合で、ワーホリ・ビザの終了近くに6カ月以上の学生ビザを取得する予定の人は、会計年度中に学生ビザを申請する事で、その会計年度を居住者として申告にできるかもしれませんので、是非そのあたりを会計士に相談されてみてください。
知っておくと便利なオーストラリアの税知識
メディケア税
国民皆保健制度「メディケア」の財源としてメディケア税(Medicare Levy)が徴収されています。課税所得の0から2.0%で、低所得者は免除または軽減されています。永住権を持たない滞在者で、税法上の「非居住者」も免除されます。(所得税申告の際に還付されます)高額所得者は最大3.5%(2.0%+追加課税1.5%)の税率が適用。
GST(財・サービス税):税率10%
一部の基礎的食料品を除くほぼすべての財・サービスに関して課税されます。
2000年7月1日より、卸売上税(Wholesale Tax)に替わって導入されました。
州税
各州政府によって課される給与支払い税(Payroll Tax)、土地税、印紙税等があります。
相続税
オーストラリアには相続税は存在しません。